大阪地方裁判所 昭和41年(わ)2553号 決定
本籍
大阪市生野区猪飼野西四丁目二四番地
木村
権右衛門
明治二六年一月三日生
右の者に対する所得税法違反被告事件について次のとおり決定する。
主文
本件公訴を棄却する。
理由
本件公訴事実の要旨は被告人が(一)昭和三八年分として金三六、八一三、一〇一円の所得金額があつてその所得税額は、一九、五六七、八七〇円であるのに、所得金額は二四、二五九、二二六円、所得税額は一一、七九四、七九〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を昭和三九年二月一六日大阪市生野税務署長に不正に提出して同年度分の所得税七、八一三、〇八〇円を免れ(二)昭和三九年分として四六一、〇七二、二三六円の所得金額があつてこれに対する所得税額は三二六、八二七、五四〇円であるのに、同年度分の所得金額は二五、二五四、二〇四円で、これに対する所得税額は一二、三六三、一一〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を昭和四〇年三月一五日前記生野税務署長に対し不正に提出して所得税三二四、四六四、四三〇円を免れたと云うのであるが、弁護人提出にかかる医師増田陽三作成の診断書および戸籍謄本によれば被告人は昭和四六年八月二七日死亡したことが認められるので、刑事訴訟法三三九条一項四号により本件公訴を棄却することとし、主文のとおり決定する。
(裁判官 石川哲男)